しかし、これでは転借人に酷な結果となるので、借地借家法において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申し入れによって終了するときは、賃貸人は転借人にその旨の通知をなければその終了を転借人に対抗することができないとする、転借人の保護規定が設けられた東京 賃貸マンション(借地借家法34条1項)これは○のような気がするのですが、何が×なんでしょうか?
一時使用目的は民法であるから、通知しなくとも無条件で転借人に対抗できる。一時使用目的でない場合は借地借家法で、東京 賃貸マンション通知しないと転借人に対抗できない。と言いたいのであれば(しかし、これでは転借人に酷な結果となるので…)と言うつなぎはおかしいと思うのですが。何が言いたいのかさっぱりわかりません。




